不動産

借地借家の問題

 賃料滞納や明渡請求、賃料増額請求など、借地借家にまつわる問題は、借地借家法などの特別な法律の適用があるため、素人判断では大きな失敗に繋がりかねません。 早めに弁護士にご相談ください。

登記

 所有する不動産に昔の抵当権や仮処分の登記が残っていることがたまにあります。 そのような場合、裁判手続を利用することで登記を抹消できることがあります。弁護士にご相談ください。
弁護士費用の目安(金額はいずれも消費税込)

着手金 報酬
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円以下の部分 2.2% 4.4%

※最低着手金22万円 ※交渉→調停→訴訟の各段階で費用が発生しますが、引き続き受任する場合、適宜減額いたします。