相続

相続とは

  •  人が亡くなると、その方が生前有していた権利義務は、相続人に引き継がれることになります。これを相続といいます。
     遺言がない場合、法律で決まった相続人(法定相続人)が、法律で決まった割合で共同して相続します。遺産を各人に分配するには、全員で遺産分割協議を行うことが必要となります。
     遺言がある場合には、遺産は遺言に従って分配されます。ただし、遺言の内容によっては、他の相続人の協力がないと執行できなかったり、遺留分侵害額請求などの問題が発生することもあります。
     相続は誰もが経験することですが、いざ相続に直面すると、どのように進めればよいのかわからないというのは、よくある悩みです。

     そんな時は、まず弁護士にご相談下さい。

相続で明らかにする必要がある事

相続人 誰が相続人か?相続分はどうなるか?

 

 戸籍を調査し、相続人・相続分を明らかにする必要があります。

 

相続財産 どこに何があるか?

 

 不動産や預貯金、保険、株式、自動車その他様々な相続財産について、どこに何があるかを明らかにする必要があります。負債の有無も調べなければなりません。
 また、遺産分割をするためには、それぞれの財産の評価も明らかにする必要があります。

 

分割方法 どう分けるか?

 

 各人の相続分と、相続財産の範囲・評価が明らかになったら、次は具体的にどの財産を誰が相続するのかを決める必要があります。

 

特別受益・寄与分

 

 共同相続人のうちに、亡くなった方から生前中に特別に贈与を受けた人がいる場合や、特別な貢献をした人がいる場合などを考えると、法定相続分に従って分配すると不公平な結果になる場合があります。そのようなときに、特別受益や寄与分によって各人の取得額を調整することがあります。

 

特別受益

 

 共同相続人の中に、亡くなった方から生前贈与など特別な利益を受けていた方がいる場合に、共同相続人間の公平を図るために、特別な利益を相続分の前渡しとみて、特別な利益を計算のうえで相続財産に加算して(持戻して)相続分を算定するという制度です。
 全ての生前贈与が対象となるわけではなく、遺贈を受けた場合、婚姻や養子縁組のために贈与を受けた場合、生計の資本として贈与を受けた場合が対象となります。また、亡くなった方が、特別受益を持戻す必要がないという意思表示をしていた場合には、持戻しの計算をする必要がないとされています。
 特別受益の扱いは共同相続人の協議で決めますが、協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所での遺産分割調停・審判の中で決めることになります。

 

寄与分

 

 遺産分割に当たって、共同相続人のうち亡くなった方の財産の維持又は増加について特別に寄与した方は、法定相続分より多くの財産を取得できる場合があります(寄与分)。亡くなった方の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、亡くなった方の療養看護その他の方法により亡くなった方の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人に認められます。
 寄与分の額は共同相続人の協議で決めますが、協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。

 

遺留分

遺留分とは

 

 遺言がある場合には、遺産は遺言に従って分配されます。
 ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められており、遺言がある場合でも法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)の遺産をもらう権利があり、多くの遺産を取得した人に対して請求することができます。

 

時効に注意

 

 遺留分の請求権には短期の消滅時効(相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間、相続開始の時から10年間)がありますので、お早めにご相談ください。

 

弁護士費用

  • 弁護士がお手伝いできることと、費用の目安です。なお、金額はいずれも消費税込です。
遺産分割協議・調停・審判

 

  着手金 報酬
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円以下の部分 2.2% 4.4%

 ※最低着手金33万円

遺留分請求

 

協議・調停代理

 

  着手金 報酬
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円以下の部分 2.2% 4.4%

 ※最低着手金33万円

裁判代理

 

  着手金 報酬
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円以下の部分 2.2% 4.4%

 ※最低着手金33万円。
 ※交渉・調停事件から引き続き受任する場合、着手金は22万円に減額します。

関連事件(上記各事件をご依頼いただいた方についての料金です)

 

各種書類取り寄せ(戸籍謄本・住民票・登記事項証明書・固定資産税評価証明書等)

 

手数料1100円(1通あたり)

 

強制執行(給与・銀行預金)

 

 着手金 11万円(1件あたり)
 報酬  不要

 

まずはご相談ください。


上記の相談票にできるだけ記入したものをお持ちいただくと、スムーズにご相談いただけます。

相続のQ&A

1 遺産分割事件の管轄

  • Q: 遺産分割事件の管轄はどうなっていますか?
  • A: 遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(又は当事者が合意で定める家庭裁判所)に申し立てる事になります。相手方が複数いる場合,誰か一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。

2 遠方の事件

  • Q: 遠方の裁判所から調停の呼出状が届きましたが,事件を依頼することができますか?
  • A: はい、遠方の裁判所での事件の依頼もお受けしています。
     ただし、弁護士が遠方(往復2時間超)の裁判所に出頭する場合、その都度旅費(実費)と日当(往復2時間超える場合2万2000円、往復4時間を超える場合5万5000円)が必要となります。
     なお、王寺法律事務所では、テレビ・電話会議システムを活用し、出頭回数を抑えるように努めています。

3 遠方の依頼者

  • Q: 私は遠方に居住していますが、事件を依頼することができますか?
  • A: はい、遠方にお住まいの方からの依頼もお受けしています。
     王寺法律事務所では、打合せには電話やメール・手紙を活用し、面談の回数を最小限に抑えることで、遠方にお住まいの方の負担軽減に努めています。
     また、必要があれば、お住まいまで出張することもできます。その場合、別途旅費日当が必要となります。

4 出張相談

  • Q: 高齢で事務所まで行くのが難しいのですが,自宅まで来てもらえますか?
  • A: はい、王寺法律事務所では,出張相談もお受けしています。また,必要に応じ,打合せのための出張も行っております。