借金問題

 住宅をお持ちの方や、商売をされている方のご相談もお受けしています。
 住宅を手放さずに、商売を畳まずに借金の整理が出来るケースも沢山あります。
 まずはご相談下さい。
 なお、借金問題は、初回無料でご相談いただけます。

自己破産
 借金の返済が事実上不可能になった場合に、裁判所に申し立てて返済義務を免除してもらい、再出発を図る手続です。
 なお、破産手続を採った場合、不動産などの高価な財産は手放さなければなりませんが、家財道具などはよほど高価なものでない限り手元に残せます。
個人再生
 借金の返済ができなくなるおそれがある場合に、裁判所に申立て、借金を減額してもらう手続です。
 自己破産と違い、自宅を手放さなくて済む(住宅ローンを支払いながら他の借金のみを減額することができる)のが大きな特徴です。
任意整理
弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉して、分割払いの示談をする手続です。
過払金返還請求
◆利息制限法違反の高い利息を支払っていませんか?
 平成22年以前には、多くの貸金業者が、利息制限法の上限金利(例えば元本が50万円の場合、18パーセント)を超える高金利で融資をしているため、借り手は本来支払う必要のない利息を支払い続けているという状況がありました。
 このような状態が一定期間(5~7年くらい)続くと、貸金業者の計算では未だ残元本があることになっているが、利息制限法の利息で計算すると既に完済し、払い過ぎになっているという事態が生じます。
◆払い過ぎた利息が戻ります
 この払い過ぎた分を取り戻す手続が、過払金返還請求です。
 当事務所にお越しの方の中にも、多額の債務を抱えて途方に暮れておられたのに、利息制限法の引き直し計算をしてみると多額の過払金があり、弁護士費用を差し引いても相当額が残ったという方が何人もおられます。
 長く返済に追われていた方は、実はその間少しずつ貯金をしてきたということになるのです。
◆すでに完済した人も請求できます
 過払金返還請求は、現在借金に追われている方だけの問題ではありません。
 上記の過払金発生のメカニズムから明らかなように、既に貸金業者に対して完済している場合、確実にいくらかの過払金が発生していると考えられます。
 親に立替払をしてもらった方や、「おまとめローン」などで債務を一本化した方などは、一度王寺法律事務所にご相談されることをお勧めします。
 なお、過払金返還請求権は、完済したときから10年で時効にかかりますので、お早めにご相談下さい。
弁護士費用の目安(金額はいずれも消費税込)
自己破産 33万円から ※事業者や高額資産保有者は要相談。
個人再生 38万5000円
任意整理 1社あたり4万4000円 債権者多数の場合、減額あり。
過払金返還請求 回収額の22% ※交渉によって回収した場合。
手続の流れ
相談予約
 まずはお電話で法律相談のご予約をお取り下さい(初回相談無料)。
無料法律相談
 ご予約の日時に事務所へお越し頂き、無料法律相談を受けて下さい。
 弁護士が詳しい事情や相談者の希望をお聞きして、最適な解決方法をご提案いたします。
 その際、費用についても、詳しくご説明いたしますので、着手金の分割払いをご希望の方は、その旨お申し出下さい。
契約・債権者への通知
 弁護士に委任いただく場合、事件内容や費用の詳細を記載した委任契約書を作成します。
 弁護士が委任を受けると、まず債権者(貸金業者)に受任通知を送付します。
 弁護士が受任通知を送ると、債権者からの請求は直ちにストップし、一旦返済を止めることができます。
債権調査
 債権者から過去の取引履歴を取り寄せ、利息制限法による引き直し計算(詳しくは「過払金返還請求」の説明をご覧下さい。)を行い、正確な債権額を調べます。
 もし過払金があれば、貸金業者に返還を請求します。
方針決定
 正確な債権額を元に、最終的な事件処理方針を決定します。
 負債が大幅に減ったり、多額の過払金が返ってきたため、自己破産をする必要がなくなったというケースもあります。